○高島市教育委員会公告式規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、市役所および市民生活部各支所の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の高島市教育委員会公告式規則第2条および第4条の規定、第3条の規定による改正後の高島市教育委員会会議規則の規定、第4条の規定による改正後の高島市教育委員会傍聴規則の規定ならびに第5条の規定による改正後の高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条第3項の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の高島市教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の高島市教育委員会公告式規則第2条および第4条の規定、第3条規定による改正前の高島市教育委員会会議規則の規定、第4条の規定による改正前の高島市教育委員会傍聴規則の規定ならびに第5条の規定による改正前の高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成29年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。