○赤坂川原谷関係財産区協議会規約

平成17年1月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この会は、地域住民が先人から受け継いできた赤坂川原谷の山林を適切に管理することにより、木材生産林の育成と国土の保全、水資源の涵養、保健休養など公益的機能が高度に発揮できる森づくりに努めることを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、赤坂川原谷関係財産区協議会「以下(協議会)という。」と称する。

(事務所の位置)

第3条 協議会の事務所は、高島市役所に置く。

(協議会の組織)

第4条 協議会は、次の各号に掲げ財産区をもって組織する。

(1) 深清水財産区

(2) 桂財産区

(3) 酒波財産区

(4) 北仰財産区

(5) 大沼財産区

(6) 中庄財産区

(委員および保護係)

第5条 協議会に委員8人および保護係3人を置き、その選出区分は次の各号による。

(1) 委員

 前条第1号から第4号まで 5人

 前条第5号および第6号 3人

(2) 保護係

 前条第1号から第4号まで 2人

 前条第5号および第6号 1人

2 委員および保護係は、前条に定める財産区の区域内に3か月以上住所を有し、年齢20年以上の者の中から、関係区長の推薦により市長が選任する。

3 委員および保護係の任期は4年とし、欠員が生じた場合の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、協議会の会議を主宰し、協議会に関する事務を処理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 委員から協議会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第8条 協議会は、5人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 保護係は協議会に出席し、委員の求めに応じ、山林の施業計画、実施状況などを説明しなければならない。

第9条 前3条に定めるもののほか、協議会の議事運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(協議会の同意を要する事項)

第10条 財産区の財産または公の施設の管理または処分で、次の各号に該当するときは、協議会の同意を得なければならない。

(1) 財産または公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値または公の施設の利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産または公の施設の全部または一部について、その財産の形態または公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産または公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限もしくは廃止をすること。

(5) 重要な管理行為に関すること。

(6) 財産または公の施設の管理計画を定め、または変更すること。

(7) 使用料、加入金または分担金に関すること。

(8) 予定価格100万円以上の売買契約、供給契約または請負契約を締結すること。

(9) 毎年度の財産区の予算および決算に関すること。

(10) この規約の改廃に関すること。

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

赤坂川原谷関係財産区協議会規約

平成17年1月1日 告示第24号

(平成17年1月1日施行)