○高島市財産区管理会条例

平成17年3月30日

条例第292号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項および第296条の4第1項の規定により、高島市における財産区管理会の設置、組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置および組織)

第2条 高島市の財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 各財産区における管理会の名称および範囲は、別表のとおりとする。

3 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、各財産区の区域内に引き続き3か月以上住所を有する者で、高島市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から高島市長が議会の同意を得て選任する。

(失職および資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長および委員は、自己または父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは一身上に関する事件およびこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会で定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 各財産区の財産または公の施設の管理または処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産または公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値または公の施設の利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産または公の施設の一部について、その財産の形態または公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産または公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限もしくは廃止または使用関係を変更すること。

(5) 重要な管理行為に関すること。

(6) 財産または公の施設の管理計画を定め、または変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金または夫役現品に関すること。

(8) 予定価格100万円以上の売買契約、供給契約または請負契約を締結すること。

(9) 毎年度の財産区の収入および支出ならびに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、高島市の議会の議事運営の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

管理会の名称

財産区の範囲(区域)

荒谷山財産区管理会

高島市今津町梅原の一部

高島市今津町岸脇の一部

高島市今津町福岡の一部

高島市今津町浜分の一部

河内山財産区管理会

高島市今津町日置前の一部

高島市今津町福岡の一部

中沼財産区管理会

高島市今津町今津の一部

今津財産区管理会

高島市今津町今津の一部

鵜川財産区管理会

高島市鵜川の一部

打下財産区管理会

高島市鵜川の一部

高島市勝野の一部

鴨財産区管理会

高島市鴨の一部

宮野財産区管理会

高島市宮野の一部

野田財産区管理会

高島市野田の一部

武曽横山財産区管理会

高島市武曽横山の一部

高島財産区管理会

高島市高島の一部

高島市武曽横山の一部

富坂財産区管理会

高島市高島の一部

高島・畑財産区管理会

高島市高島の一部

高島市畑の一部

黒谷財産区管理会

高島市黒谷の一部

鹿ケ瀬・黒谷財産区管理会

高島市黒谷の一部

高島市鹿ケ瀬の一部

畑財産区管理会

高島市畑の一部

黒谷・畑財産区管理会

高島市畑の一部

高島市黒谷の一部

高島市財産区管理会条例

平成17年3月30日 条例第292号

(平成21年12月24日施行)