○高島市土地開発基金条例

平成17年1月1日

条例第107号

(設置)

第1条 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、高島市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、7億円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、当該基金の目的を達成するための経費に充てる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金に属する現金の一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分がなされたときは、基金の額は、その処分額に相当する額減少するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町土地開発基金条例(昭和46年マキノ町条例第24号)、今津町土地開発基金条例(昭和46年今津町条例第19号)、朽木村土地開発基金条例(昭和46年朽木村条例第15号)、安曇川町土地開発基金条例(昭和45年安曇川町条例第34号)、高島町土地開発基金条例(昭和46年高島町条例第6号)または新旭町土地開発基金条例(昭和46年新旭町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成24年3月29日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高島市土地開発基金条例

平成17年1月1日 条例第107号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第107号
平成24年3月29日 条例第8号