○高島市ふるさと・水と土保全基金条例
平成17年1月1日
条例第100号
(設置)
第1条 土地改良施設の多様な機能の維持および増進に係る住民の共同活動の活性化を図るため、高島市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の額は、6,000万円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
2 前項の規定により処分がなされたときは、基金の額は、その処分額に相当する額減少するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。