○高島市国民健康保険給付基金条例
平成17年1月1日
条例第93号
(設置)
第1条 国民健康保険保険給付の経費の著しい増加によって生ずる財源の不足を補うため、高島市国民健康保険給付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動または国民健康保険の運営の財源に著しく不足を生じた場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 新たに疾病対策事業を行うとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町国民健康保険給付基金条例(昭和39年マキノ町条例第20号)、今津町国民健康保険給付基金条例(昭和54年今津町条例第11号)、朽木村国民健康保険事業基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和51年朽木村条例第23号)、安曇川町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年安曇川町条例第10号)、高島町国民健康保険事業会計財務調整基金条例(昭和39年高島町条例第7号)または新旭町国民健康保険事業財務調整基金条例(昭和42年新旭町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。