○高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金規則
平成17年1月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第81号。以下「条例」という。)に基づく育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの資格の基準)
第2条 条例第6条の規定に基づく貸付資格の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特に学業にすぐれ、性行が正しく、かつ、健康であること。
(2) 他から同種類の育英資金等の貸付けまたは給付を受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 貸付けの額は、高等学校、高等専門学校および専修学校(高等課程)の予定者にあっては月額2万円を限度とし、大学(短期大学を含む。)および専修学校(専門課程)の予定者にあっては月額4万円を限度とする。
(貸付けの方法)
第5条 市長は、貸付けを確定した者(以下「奨学生」という。)に対し、育英資金を年2回(4月、9月)に分け、奨学生の預金口座に振り込むものとする。
2 奨学生は、振込み確認後、直ちに育英資金領収書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(貸付契約の解除)
第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 貸付けを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。
(返還)
第7条 育英資金の返還(以下「返還」という。)は、年賦、半年賦または月賦の均等払いによらなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(1) 貸付期間終了後引き続き修学しているとき。
(2) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。
(3) その他やむを得ない理由により、返還不能と認められるとき。
(延滞利子)
第12条 返還義務者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ年10.00パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(様式第11号)
(2) 貸付けを辞退するとき。(様式第12号)
(3) 住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第13号)
(4) 連帯保証人および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第13号)
2 奨学生は、毎年度の学業成績を翌年度の4月末日までに市長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年10月10日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。