○高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金規則

平成17年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第81号。以下「条例」という。)に基づく育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの資格の基準)

第2条 条例第6条の規定に基づく貸付資格の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特に学業にすぐれ、性行が正しく、かつ、健康であること。

(2) 他から同種類の育英資金等の貸付けまたは給付を受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸付けの申請)

第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人と連署した奨学生願書(様式第1号)に学校長の奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて1月末日までに市長に申請しなければならない。

2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。

(貸付けの決定および確定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、高島屋奨学生審査委員会に諮り、貸付予定者(以下「予定者」という。)および貸付けの額を決定し、その旨を育英資金貸付予定者決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、作文試験および面接試験を実施することができる。

2 貸付けの額は、高等学校、高等専門学校および専修学校(高等課程)の予定者にあっては月額2万円を限度とし、大学(短期大学を含む。)および専修学校(専門課程)の予定者にあっては月額4万円を限度とする。

3 第1項により貸付けの決定を受けた者は、通知書に記載された期日までに在学証明書、奨学生調書(様式第4号)ならびに連帯保証人および保証人が連署した育英資金借用証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前2項の書類の提出があったときは、速やかに貸付けを確定し、その旨を育英資金貸付確定書(様式第6号)により予定者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第5条 市長は、貸付けを確定した者(以下「奨学生」という。)に対し、育英資金を年2回(4月、9月)に分け、奨学生の預金口座に振り込むものとする。

2 奨学生は、振込み確認後、直ちに育英資金領収書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(貸付契約の解除)

第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 貸付けを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。

2 市長は前項の規定により貸付契約を解除したときは、育英資金貸付契約解除通知書(様式第8号)により奨学生および連帯保証人に通知する。

(返還)

第7条 育英資金の返還(以下「返還」という。)は、年賦、半年賦または月賦の均等払いによらなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予)

第8条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条第2項の規定によりその理由が継続する期間返還を猶予することができる。

(1) 貸付期間終了後引き続き修学しているとき。

(2) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(返還の免除)

第9条 市長は、奨学生または奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条第2項の規定により返還の未済額の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。

(3) その他やむを得ない理由により、返還不能と認められるとき。

(猶予または免除の申請)

第10条 育英資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、前2条の規定により返還の猶予または免除を受けようとするときは、育英資金返還猶予(免除)申請書(様式第9号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(猶予または免除の決定)

第11条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、内容を審査の上適当であると認めるときは、猶予または免除を決定し、育英資金返還猶予(免除)通知書(様式第10号)により返還義務者に通知するものとする。

(延滞利子)

第12条 返還義務者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ年10.00パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(届出)

第13条 奨学生または返還が完了していない返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める様式によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(様式第11号)

(2) 貸付けを辞退するとき。(様式第12号)

(3) 住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第13号)

(4) 連帯保証人および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第13号)

2 奨学生は、毎年度の学業成績を翌年度の4月末日までに市長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の財団法人高島屋奨学金高島育英会奨学金貸与に関する規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金規則

平成17年1月1日 規則第42号

(平成18年10月10日施行)