○高島市育英資金貸付基金規則
平成17年1月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第79号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの資格)
第2条 貸付けを受けるものの資格の基準は、条例第7条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 高島市内に住居を有する者の子弟で、条例第6条に定める高等学校、特別支援学校(高等部を含む。)、高等専門学校、専修学校(ただし、高等課程で修業年限が2年以上の学校に限る。)(以下「高等学校等」という。)および大学(短期大学を含む。)、専修学校(ただし、専門課程で修業年限が2年以上の学校に限る。)(以下「大学等」という。)における修学の見込みが確実であると認められるもの
(2) 他から同種類の奨学資金等の貸付けまたは給付を受けていないこと。
(貸付けの申請)
第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人および保証人が連署した育英資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、中学校、特別支援学校(中等部を含む。)第3学年のうち別に指定する日までに市長に申請しなければならない。ただし、高等学校等および大学等に在学している者は、その事由が生じたときに申請することができる。
(1) 申請人および連帯保証人の住民票抄本または住民票記載事項証明書
(2) 連帯保証人の世帯全員と保証人の所得証明書
(3) 成績証明書
(4) 在学する学校の長(以下「在学学校長」という。)の推薦調書(様式第2号)
2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。
(貸付けの方法)
第5条 市長は、貸付けを確定した者に対し、育英資金を次の各学期の最初の月の末日までに、それぞれの学期分を貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)の預金口座に振り込むものとする。ただし、特別の理由があるときは、支給月を変更することができる。
1学期 4月1日から7月31日まで
2学期 8月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
(貸付契約の解除)
第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 貸付けを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。
(貸付けの停止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸付けがなされてあるときは、その育英資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。
(1) 育英資金の貸付期間が満了したとき。
(1) 貸付期間終了後引き続き修学しているとき。
(2) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められたとき。
(償還の免除)
第11条 市長は、奨学生または奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、償還未済額の全部または一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身に著しい障害を有するため労働能力を喪失し、償還不能と認められたとき。
(3) その他やむを得ない理由により、償還不能と認められたとき。
(延滞利子)
第14条 償還義務者は、正当な理由がなく、償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年10.00パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(様式第10号)
(2) 貸付けを辞退するとき。(様式第11号)
(3) 住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)
(4) 連帯保証人、および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年10月10日規則第53号)
この規則は、平成18年10月10日から施行する。
付則(平成19年2月20日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。