○高島市育英資金貸付基金規則

平成17年1月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第79号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの資格)

第2条 貸付けを受けるものの資格の基準は、条例第7条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 高島市内に住居を有する者の子弟で、条例第6条に定める高等学校、特別支援学校(高等部を含む。)、高等専門学校、専修学校(ただし、高等課程で修業年限が2年以上の学校に限る。)(以下「高等学校等」という。)および大学(短期大学を含む。)、専修学校(ただし、専門課程で修業年限が2年以上の学校に限る。)(以下「大学等」という。)における修学の見込みが確実であると認められるもの

(2) 他から同種類の奨学資金等の貸付けまたは給付を受けていないこと。

(貸付けの申請)

第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人および保証人が連署した育英資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、中学校、特別支援学校(中等部を含む。)第3学年のうち別に指定する日までに市長に申請しなければならない。ただし、高等学校等および大学等に在学している者は、その事由が生じたときに申請することができる。

(1) 申請人および連帯保証人の住民票抄本または住民票記載事項証明書

(2) 連帯保証人の世帯全員と保証人の所得証明書

(3) 成績証明書

(4) 在学する学校の長(以下「在学学校長」という。)の推薦調書(様式第2号)

2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。

(貸付けの決定および確定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、高島市育英資金審査委員会に諮り、貸付予定者(以下「予定者」という。)および貸付けの額を決定し、その旨を育英資金貸付予定者決定通知者(様式第3号。以下「通知書」という。)により、在学学校長を経て申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、作文試験および面接試験を実施することができる。

2 前項により貸付けの決定を受けた者は、通知書に記載された期日までに在学証明書ならびに連帯保証人および保証人が連署した誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の書類の提出があったときは、速やかに貸付けを確定し、その旨を育英資金貸付確定書(様式第5号)により、予定者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第5条 市長は、貸付けを確定した者に対し、育英資金を次の各学期の最初の月の末日までに、それぞれの学期分を貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)の預金口座に振り込むものとする。ただし、特別の理由があるときは、支給月を変更することができる。

1学期 4月1日から7月31日まで

2学期 8月1日から12月31日まで

3学期 1月1日から3月31日まで

(貸付契約の解除)

第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 貸付けを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。

2 前項第1号第2号および第4号の規定により貸付けの契約を解除された奨学生は、既に貸付けがなされた育英資金がある場合、解除の日の属する月まで育英資金の貸付けがなされたものとみなし、過貸付額を返還しなければならない。

(貸付けの停止)

第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸付けがなされてあるときは、その育英資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。

第8条 市長は、前2条の規定により貸付けの契約を解除し、または貸付けを停止したときは、育英資金貸付契約解除(停止)通知書(様式第6号)により奨学生および連帯保証人に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた育英資金の全額について、連帯保証人および保証人が連署した育英資金借用証書(様式第7号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 育英資金の貸付期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により解除されたとき。ただし、同条第3号の規定に該当するものを除く。

(償還期限の延長)

第10条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条第3号の規定による償還期限を延長することができる。

(1) 貸付期間終了後引き続き修学しているとき。

(2) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められたとき。

(償還の免除)

第11条 市長は、奨学生または奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、償還未済額の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身に著しい障害を有するため労働能力を喪失し、償還不能と認められたとき。

(3) その他やむを得ない理由により、償還不能と認められたとき。

(延長または免除の申請)

第12条 育英資金を償還しなければならない者(以下「償還義務者」という。)は、前2条の規定により、延長または免除を受けようとするときは、育英資金償還延長(免除)申請書(様式第8号)にその事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(延長または免除の決定)

第13条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、内容を審査の上適当であると認めるときは、延長または免除を決定し、育英資金償還延長(免除)通知書(様式第9号)により償還義務者に通知するものとする。

(延滞利子)

第14条 償還義務者は、正当な理由がなく、償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年10.00パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(届出)

第15条 奨学生または償還が完了しない償還義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める様式により、その旨を市長に届出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(様式第10号)

(2) 貸付けを辞退するとき。(様式第11号)

(3) 住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)

(4) 連帯保証人、および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町育英資金貸付基金の設置、管理および運用に関する規則(昭和41年マキノ町規則第3号)、朽木村育英奨学資金貸与条例施行規則(平成3年朽木村教育委員会規則第3号)、安曇川町育英資金貸付基金の設置、管理及び運用に関する規則(昭和45年安曇川町規則第9号)または高島町育英資金貸付基金の設置、管理および運用に関する規則(昭和44年高島町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月10日規則第53号)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年2月20日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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高島市育英資金貸付基金規則

平成17年1月1日 規則第40号

(平成19年4月1日施行)