○高島市育英資金貸付基金条例

平成17年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 本市の育英資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高島市育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額および積立て)

第2条 基金の額は8,700万円とし、篤志家の寄附をもって充てる。

2 篤志家の寄附および当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に編入し、前項の額を増額することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第2条第2項の規定に準じて基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象)

第6条 基金は、次に掲げる者に対して貸し付けるものとする。

(1) 高等学校、特別支援学校(高等部を含む。)に在学するもの

(2) 高等専門学校に在学するもの

(3) 専修学校に在学するもの

(4) 大学(短期大学を含む。)に在学するもの

(貸付けを受けるものの要件)

第7条 資金の貸付けを受ける者は、成績優秀な学徒に対して経済的理由により就学困難なものでなければならない。

(貸付金額)

第8条 資金の貸付額は、在学中1人につき次に掲げる額以内において市長が定める。

(1) 高等学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程) 年額 24万円

(2) 大学(短期大学を含む。)、専修学校(専門課程) 年額 36万円

(貸付条件)

第9条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 貸付期間 高等学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校および大学における正規の修学期間内とする。

(3) 償還期限 高等学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校および大学を修業または中途退学後1年以内の据置期間を含めて7年以内とする。ただし、上級学校へ進学した場合は、当該学校の通常の修学年限を延長する。

(4) 償還方法 月賦元金均等償還とする。

(繰上償還)

第10条 資金の貸付けを受けた者は、自己の都合により資金の全部または一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか基金の管理および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町育英資金貸付基金、管理および運用に関する条例(昭和41年マキノ町条例第3号)、朽木村育英奨学資金貸付条例(平成3年朽木村条例第20号)、安曇川町育英資金貸付基金の設置、管理および運用に関する条例(昭和45年安曇川町条例第23号)または高島町育英資金貸付基金の設置、管理および運用に関する条例(昭和44年高島町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高島市育英資金貸付基金条例

平成17年1月1日 条例第79号

(平成19年4月1日施行)