○高島市財産区基金条例

平成17年3月30日

条例第293号

(設置)

第1条 財産区財産の健全な管理および運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、別表に掲げる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、財産区会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とし、財産区財産の処分による収入その他の財産区収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、財産区の財産もしくは公の施設の維持管理または財産区住民の福祉の増進を図るために必要が生じた場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(1) 高島市荒谷山財産区基金

(2) 高島市河内山財産区基金

(3) 高島市中沼財産区基金

(4) 高島市今津財産区基金

(5) 高島市赤坂川原谷関係財産区基金

高島市財産区基金条例

平成17年3月30日 条例第293号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月30日 条例第293号