○高島市財政調整基金条例

平成17年1月1日

条例第70号

(設置)

第1条 災害復旧地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、高島市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町財政調整基金条例(昭和39年マキノ町条例第17号)、今津町財政調整基金条例(昭和39年今津町条例第16号)、朽木村財政調整基金の設置・管理および処分に関する条例(昭和51年朽木村条例第11号)、安曇川町財政調整基金の設置管理および処分に関する条例(昭和44年安曇川町条例第18号)、高島町財政調整基金条例(昭和39年高島町条例第35号)もしくは新旭町財政調整基金条例(昭和39年新旭町条例第14号)または解散前の湖西広域連合財政調整基金条例(平成11年湖西広域連合条例第31号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

高島市財政調整基金条例

平成17年1月1日 条例第70号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第70号