○高島市庁舎防火管理規程

平成17年1月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、庁舎における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。

2 庁舎の防火管理について必要な事項は、法令または他の規則等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市役所の建物、各支所の建物および各出先機関等の建物(いずれも付属施設および敷地を含む。)をいう。

(2) 事務室等 庁舎内の事務室、会議室および倉庫等の部屋をいう。

(防火管理組織)

第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、庁舎等に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者の中から市長が任命する。

3 防火管理者は、当該所轄庁舎等に関して、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成

(2) 消火、通報および避難訓練の実施

(3) 消防用設備等の点検および整備

(4) 火気の使用または取扱いに関する監督

(5) 火元責任者の指導

(6) その他防火管理上必要な業務

第4条 事務室等を所管する課(室)長は、それぞれの所属職員の中から火元責任者を指名し、高島市庁舎管理規則(平成17年高島市規則第37号)第3条の規定による管理責任者または当該施設の施設長等(以下「管理責任者等」という。)に報告するものとする。

2 前項の規定による報告を受けた管理責任者等は、火元責任者の職および氏名を当該火元責任者が所管する事務室等の出入口に掲示するものとする。

3 火元責任者は、防火管理者の業務の執行を補助するとともに、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 事務室等における火気使用上の監督

(2) 事務室等における火災予防のための整理整頓

(3) 事務室等における地震災害予防のための備品等の倒壊、転倒および落下防止措置

(4) 非常持出物品等の整理

(5) 火災その他の災害発生時における市民および職員等の避難誘導

(6) その他防火管理者の指示する業務

第5条 防火管理者は、防火管理者の指示する事項、消防用設備、避難施設またはその他の火気使用施設等について、適正管理と機能保持のため、職員の中から点検検査員を指名し、点検および検査表(別記様式)による点検検査を行わせるものとする。

(点検検査基準)

第6条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、自主検査点検基準(別表)による。

(改善措置)

第7条 前条に基づく点検または検査により不備欠陥を発見したときは、速やかに防火管理者に報告し、防火管理者は管理責任者等に報告し、その改善の促進を図る。

(臨時火気使用の許可)

第8条 庁舎において臨時に火気を使用する場合は、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

(建築物および施設の変更)

第9条 新たに庁舎を建築しようとするとき、または庁舎において危険物関係施設、電気・火気使用施設等の新設、移転または改修をしようとするときは、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達および火気使用の規制)

第10条 庁舎の諸設備について、火災警報発令下またはその他の事情により、火災発生の危険または人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨庁舎内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止または危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(自衛消防組織)

第11条 火災その他事故発生時被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織は、市長が別に定める。

(消防訓練)

第12条 有事に際し、被害を最小限にとどめるため、消防訓練によって技術の錬磨を図るものとする。

2 消防訓練実施要領は、管理責任者等、防火管理者および火元責任者が協議して、別に定める。

(消防機関との連絡)

第13条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第15号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

自主検査点検基準

1 火災予防上の自主検査

区分

事項

検査員

回数

防火上の設備

警報設備

煙感知器

防火管理者

随時

火気使用施設

全般

火元責任者

または日直者

始終業後各1回

電気設備

全般

点検検査員

6か月に1回

危険物関係

全般

点検検査員

随時

2 消防用設備点検

区分

事項

点検員

回数(作動、性能、機能)

消火設備

屋外消火栓

屋内消火栓

防火管理者

6か月に1回

避難設備

全般

防火管理者

6か月に1回

画像

高島市庁舎防火管理規程

平成17年1月1日 訓令第14号

(令和3年10月1日施行)