○高島市庁舎管理規則
平成17年1月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎内における秩序の維持ならびに災害の防止等に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑な執行を確保することを目的とする。
2 庁舎の管理については、法令または他の規則等に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所の建物(付属施設を含む。)およびその敷地ならびに各支所の建物(付属施設を含む。)およびその敷地をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎に管理責任者を置く。
2 市役所の管理責任者は、総務部長をもって充てる。
3 各支所の管理責任者は、各支所長をもって充てる。
(管理責任者の業務)
第4条 管理責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃および整頓に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎使用の規制および庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第6条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(物品販売等の禁止)
第7条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(1) 庁舎における物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁舎に公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類する物を含む。以下同じ。)を掲げ、または貼る行為
(3) 庁舎において、テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 庁舎において、旗、のぼり、幕、広告物、プラカードその他これらに類する物または拡声器、宣伝車等を所持し、または持ち込もうとする行為
2 市長は、前項の条件もしくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、またはその許可の条件もしくは指示を変更し、または許可の取消しをすることができる。
(行為の不許可)
第10条 市長は、次に該当する場合には、庁舎の使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 庁舎の美観を害するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(立入の制限等)
第11条 市長は、庁内の秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎への立入禁止または制限等必要な措置を講じることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、または持ち込もうとする者
(3) 大声を発する等著しく静穏を害し、もしくは乱暴な言動をする等庁舎内の秩序を乱し、または執務の妨害となる行為をする者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(5) 座り込み、ねり歩き等通行の妨害となる行為をする者
(6) 金銭、物品等の寄附を強要し、または押売りをする者
(7) 立入りを禁止し、または制限した区域に立ち入り、または立ち入ろうとする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持または災害の防止に支障を来すような行為をし、またはしようとする者
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、もしくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物または庁舎に持ち込まれた拡声器もしくは宣伝車
(3) 許可を受けないで庁舎に設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で庁舎の秩序の維持または災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物
(損害の賠償)
第14条 市長は、行為者が庁舎を滅失し、またはき損したことにより市に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。