○高島市土地区画整理事業特別会計条例

平成17年1月1日

条例第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、土地区画整理事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、国県支出金、一般会計繰入金、保留地処分金、借入金および付属諸収入をもってその歳入とし、土地区画整理事業費、借入金の償還金および利子、一時借入金の利子その他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市土地区画整理事業特別会計条例

平成17年1月1日 条例第58号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第58号