○高島市訪問看護ステーション事業特別会計条例

平成17年1月1日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、高島市訪問看護ステーション事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、訪問看護事業収入、居宅介護支援事業収入、一般会計繰入金、借入金その他の諸収入をもってその歳入とし、訪問看護事業費、居宅介護支援事業費その他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(高島市訪問看護ステーション基金条例の一部改正)

2 高島市訪問看護ステーション基金条例(平成17年高島市条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市訪問看護ステーション事業特別会計条例

平成17年1月1日 条例第55号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第55号
平成18年3月6日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第46号