○高島市介護保険事業特別会計条例

平成17年1月1日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、高島市介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、介護保険料、国庫支出金、県支出金、支払基金交付金、一般会計繰入金、借入金および附属諸収入をもってその歳入とし、事業に要する費用、借入金の償還金および利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市介護保険事業特別会計条例

平成17年1月1日 条例第54号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第54号