○高島市国民健康保険特別会計条例
平成17年1月1日
条例第53号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険事業収入、一般会計繰入金および付属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険の事業費、借入金の償還金および利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。