○高島市議員報酬等審議会条例

平成17年1月1日

条例第41号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、高島市議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額、市長、副市長および教育長の給料の額ならびに議会の会派に対して交付する政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、高島市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第103号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月20日条例第62号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の在任特例期間中においては、第5条の規定による改正後の高島市議員報酬等審議会条例の規定および第6条の規定による改正後の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の高島市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の高島市議員報酬等審議会条例の規定および第6条の規定による改正前の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

高島市議員報酬等審議会条例

平成17年1月1日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)