○高島市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年1月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日および年末年始の休日ならびに同条例第10条に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇

(4) 休職の期間

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年1月1日 条例第37号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年1月1日 条例第37号
平成22年6月29日 条例第25号