○高島市職員の共済制度に関する条例
平成17年1月1日
条例第34号
(組合の設置)
第1条 本市職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るため独立の組合を組織することができる。
(事業)
第2条 組合は、組合員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付、その他の事業を行う。
(経費)
第3条 組合の経費は、組合員の掛金、市の補助金その他の収入をもって充てる。
2 市は、組合に対して毎年度予算の範囲において補助する。
(助成)
第4条 市長は、市の職員を組合の業務に従事させることができる。
(監督等)
第5条 市長は、組合の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。
(委託)
第6条 組合は、第2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成24年12月20日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。