○高島市職員の営利企業への従事等の制限等に関する規則

平成17年1月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利企業(同項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位および同項の規定による許可の基準を定めるものとする。

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員および前条に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと。

(3) 法の精神に反しないと認められること。

(4) 国または他の普通地方公共団体の職員の職にあわせ就く場合にあっては、勤務時間および給与を受ける時間が重複しないこと。

第4条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、またはそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(高島市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の廃止)

2 高島市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年高島市規則第21号)は廃止する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高島市職員の営利企業への従事等の制限等に関する規則

平成17年1月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第13号
令和5年3月17日 規則第15号