○高島市職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号。以下「定数条例」という。)第2条第2号第3号および第10号に掲げる職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、法令に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

区分

職名

定数条例第2条第2号および第10号に掲げる職員

部長、会計管理者、次長、局長、危機管理監、調整担当監、支所長、副会計管理者、主席園長、課長、園長、所長、館長、室長、主監、副園長、参事、保育参事、主任保健師、保健師、主任看護師、看護師、主任作業療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、主任保育士、保育士、主任、主査、主事、自動車運転手、電話交換手、主任水道技能員、水道技能員、技術員、調理師

定数条例第2条第3号に掲げる職員

所長、看護師長、所長補佐、看護師長補佐、主任看護師、看護師、准看護師、主監、参事、主任、主査、主事

(職務)

第4条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

区分

職名

職務

定数条例第2条第2号および第10号に掲げる職員

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

会計管理者

上司の命を受け、会計事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

局長

上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

危機管理監

上司の命を受け、防災に関する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

調整担当監

上司の命を受け、当該所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

支所長

上司の命を受け、支所の事務のうち、市長が指定する担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

副会計管理者

上司の命を受け、会計管理者を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主席園長

上司の命を受け、当該機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

園長、所長、館長

上司の命を受け、当該機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、市長が指定する特定の事務を処理する。

主監

上司の命を受け、課長と連携して課の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、市長が指定する特定の事務を処理する。

副園長

上司の命を受け、園長と連携して当該機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、市長が指定する特定の事務を処理する。

参事

上司の命を受け、所属の事務のうち、市長が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

保育参事

上司の命を受け、当該機関等の事務のうち、市長が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

主任保健師

上司の命を受け、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく困難な保健指導に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健師助産師看護師法に基づく保健指導に従事する。

主任看護師

上司の命を受け、保健師助産師看護師法に基づく、看護師の業務に従事するとともに、所属職員を指揮監督する。

看護師

上司の命を受け、保健師助産師看護師法に基づく、看護師の業務に従事する。

主任作業療法士

上司の命を受け、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づく、作業療法士の業務に従事するとともに、所属職員を指揮監督する。

作業療法士

上司の命を受け、理学療法士及び作業療法士法に基づく、作業療法士の業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく困難な栄養指導事務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養士法に基づく栄養指導事務に従事する。

主任保育士

上司の命を受け、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく困難な児童の保育または障害児の療育に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童福祉法に基づく児童の保育または障害児の療育に従事する。

主任

上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務に従事する。

自動車運転手

道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して自動車の運転を行う。

電話交換手

電話交換業務を行う。

主任水道技能員

水道施設の維持管理等専門的な技能労務のうち、困難な業務を行う。

水道技能員

水道施設の維持管理等専門的な技能労務を行う。

技術員

庁舎、一般廃棄物処理施設および斎場等の機械器具の操作ならびに維持管理を行う。

調理師

調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理業務および炊飯業務に従事する。

定数条例第2条第3号に掲げる職員

所長

当該機関の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

看護師長

上司の命を受け、当該機関等の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐、看護師長補佐

上司の命を受け、所属長を補佐し、当該機関等の事務を処理する。

主任看護師

保健師助産師看護師法に基づく、看護業務をするとともに、所属職員を指揮監督する。

看護師

保健師助産師看護師法に基づく、看護業務に従事する。

准看護師

保健師助産師看護師法に基づく、准看護師の業務に従事する。

主監

上司の命を受け、所属長と連携して所属の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、市長が指定する特定の事務を処理する。

参事

上司の命を受け、所属の事務のうち、市長が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務に従事する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第240号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日規則第6号)

この規則は、令和3年1月22日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第41号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高島市職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 規則第17号
平成17年9月1日 規則第240号
平成19年3月29日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第24号
平成20年10月1日 規則第20号
平成22年4月1日 規則第22号
平成23年4月1日 規則第25号
平成24年4月1日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第41号
平成28年4月1日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第18号
平成29年5月25日 規則第15号
令和2年12月28日 規則第52号
令和3年1月22日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第39号
令和3年7月1日 規則第41号
令和5年4月1日 規則第25号