○高島市議会議員および高島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市議会議員および高島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年高島市条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、または記録した掲載文を添えて高島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、書面で原稿用紙を提出する場合は、掲載文2通および候補者の写真(縦5センチメートル、横4センチメートルのものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載すること。)2枚を添付しなければならない。

2 原稿用紙に添付し、または記録する候補者の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した上半身(無帽、正面向)の白黒の写真でなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、無彩色で原稿用紙の所定の寸法内に記載し、または記録しなければならない。

2 掲載文には、写真欄以外には写真は掲載できない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)ならびに所属党派名、年齢、生年月日および職業以外は記載し、または記録することができない。

4 原稿用紙の原稿欄に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該原稿欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、または記録した掲載文の申請があったとき、または第7条第2項の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正または写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通または写真2葉を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正または取換えの申請は、条例第3条第1項の期間内にしなければならない。

3 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時および場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式および印刷方法)

第7条 選挙公報の様式は、様式第5号に準じたものとする。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、または公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項もしくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文および写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文および写真の返還制限)

第10条 委員会へ提出した掲載文および写真は、いかなる理由があっても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成29年1月22日選管告示第30号)

平成29年1月22日から適用する。

(令和2年7月7日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

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高島市議会議員および高島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年6月1日施行)