○高島市議会議員および高島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 高島市議会議員および高島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年高島市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第6条または第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条または第10条に規定する有償契約を締結した場合には直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条または第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号様式第2号または様式第3号により作成しなければならない。

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条または第11条の規定による確認を受けようとする場合には、様式第4号様式第5号または様式第6号による確認申請書を高島市選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 高島市選挙管理委員会は、前項の確認申請書を確認した時は、当該確認の申請をした候補者に対し様式第7号様式第8号または様式第9号による確認書を交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)または同条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書またはポスター作成証明書を、条例第3条第7条または第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者またはポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書またはポスター作成証明書は、それぞれ様式第10号から様式第14号までにより作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条または第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項に規定する証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者またはポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第15号様式第16号または様式第17号により作成しなければならない。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成20年1月15日選管告示第1号)

平成19年12月27日から適用する。

改正文(平成20年11月14日選管告示第53号)

平成20年11月14日から適用する。

改正文(平成22年8月6日選管告示第52号)

平成22年8月6日から適用する。

(令和3年6月1日選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

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高島市議会議員および高島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年1月15日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年11月14日 選挙管理委員会告示第53号
平成22年8月6日 選挙管理委員会告示第52号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第47号