○高島市公職選挙執行規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示(第2条―第5条)

第3章 選挙運動のために使用するポスター(第6条)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第7条―第9条)

第5章 標旗(第10条・第11条)

第6章 腕章(第12条―第15条)

第7章 個人演説会等(第16条―第25条)

第8章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧等(第26条―第29条)

第9章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第30条)

第10章 政党その他の政治団体等の政治活動(第31条―第39条)

第11章 補則(第40条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高島市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき行う事務の執行については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示

(自動車等の表示板)

第2条 高島市の議会議員および長の選挙(以下「市の選挙」という。)の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車もしくは船舶または拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶および拡声機の使用)第5項の規定によって市委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面またはこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする者は、市委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添え文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。

(使用しなくなった表示板の返付)

第5条 表示板は、使用しなくなったときは、直ちに市委員会に返付しなければならない。

第3章 選挙運動のために使用するポスター

第6条 市の選挙の候補者が法第143条第1項第5号のポスターを掲示しようとするときは、あらかじめポスターの見本2枚(内容が異なる場合には、それぞれ2枚)を市委員会に提出しなければならない。

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示

(政治活動用事務所の立札等の表示)

第7条 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示は、市委員会が交付する様式第2号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(証紙の交付の手続)

第8条 市の選挙の候補者もしくは当該選挙の候補者となろうとする者(高島市議会議員および高島市長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)または当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)前条の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては様式第2号の2の証紙交付申請書を、後援団体にあっては様式第2号の3の証紙交付申請書を市委員会に対して提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に前条の証紙を交付する。

3 証紙の有効期限経過後も引き続き当該立札および看板の類を掲示しようとするときは、当該期限までに同条第1項の例により、証紙の交付を申請しなければならない。

(証紙の再交付および返付)

第9条 第4条および第5条の規定は、第7条の証紙の交付について準用する。

2 証紙の再交付を受けようとする者は、市委員会に対し、理由書を提出するとともに、前条第1項の例により、証紙の交付を申請しなければならない。

3 証紙は、使用しなくなったとき(前条第3項の規定における有効期限前に更新をした証紙および、前項の規定における破損した証紙を含む。)は、直ちに市委員会に返付しなければならない。この場合において、返付することができないときは、理由書を提出しなければならない。

第5章 標旗

(街頭演説用標旗)

第10条 市の選挙において法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、市委員会が交付する標旗は、様式第3号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(標旗の再交付および返付)

第11条 第4条および第5条の規定は、標旗の交付について準用する。

第6章 腕章

(自動車等腕章)

第12条 市の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車または船舶に乗車または乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。

(街頭演説用腕章)

第13条 前条の選挙において選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

(腕章の交付)

第14条 前2条に規定する腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(腕章の再交付および返付)

第15条 第4条および第5条の規定は、腕章の再交付および返付について準用する。

第7章 個人演説会等

(個人演説会等の開催申出)

第16条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定する個人演説会、政党演説会または政党等演説会開催の申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。

(個人演説会等開催不能通知)

第17条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による演説会開催不能の通知は、様式第6号様式第6号の2または様式第6号の3による。

(個人演説会等開催申出通知)

第18条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による市委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第7号様式第7号の2または様式第7号の3による。

(個人演説会等開催可否通知)

第19条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による個人演説会等の可否に関し管理者から市委員会および関係候補者等に対する通知は、様式第8号様式第8号の2または様式第8号の3によらなければならない。

(個人演説会等開催の使用予定表)

第20条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、市委員会からその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第9号により作成した文書により提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更のある場合は、その都度市委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等開催申出の取消し)

第21条 法第163条の規定により、開催申出をし承認を受けた後当該施設を使用しないときは、開催申出をした候補者等は、開催日前2日までに様式第10号様式第10号の2または様式第10号の3により市委員会に届け出なければならない。

2 市委員会は、前項の届出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

(個人演説会等施設の設備)

第22条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第11号に準じてしなければならない。

第23条 候補者等は、前条の規定により公表された設備のほか、令第119条第3項の規定により必要な設備をしようとする場合は、その旨管理者に通知し、あわせて市委員会にその程度を報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)

第24条 令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の公表は、様式第12号に準じてしなければならない。

(個人演説会等施設使用不能通知)

第25条 個人演説会等の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちに市委員会およびその施設の使用申出のあった候補者等に報告または連絡しなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧等

(収支報告書の公表)

第26条 法第192条(報告書の公表、保存および閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨は、市委員会告示により公表する。

(収支報告書の閲覧)

第27条 法第192条第4項の規定により、市委員会に提出された報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名を記載しなければならない。

第28条 前条の規定による請求および閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第29条 報告書の閲覧は、市委員会が指定する場所において行い、てい重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

2 前項の規定に従わない者があるときは、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することがある。

第9章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

(実費弁償および報酬の額)

第30条 市の選挙において法第197条の2(実費弁償および報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のため使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。

第10章 政党その他の政治団体等の政治活動

(確認書の交付申請)

第31条 法第201条の9第3項の確認書の交付を受けようとする政党その他の政治団体が、その申請に際し当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書および政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

(確認書の様式)

第32条 法第201条の9第3項の規定により市委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書(以下「確認書」という。)は、様式第13号によるものとする。

(政談演説会の届出)

第33条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、様式第14号によるものとする。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第34条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のための立札および看板の類の表示は、様式第15号による表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、前条の規定による政談演説会開催届を受けた後直ちに市委員会が交付するものとする。

3 第1項の表示物は、立札および看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第35条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第16号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、確認書を交付する際に併せて交付するものとする。

3 第3条および第4条の規定は、第1項の自動車の表示板の掲示および再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第36条 法第201条の11第4項の政治活動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)には、市委員会が交付する様式第17号による証紙を張らなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、様式第18号による証紙交付請求書に証紙を張るべきポスターの見本2枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ2枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

3 市委員会は、証紙を交付したときは、様式第19号による証紙交付済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の証紙交付請求書により交付を受けた証紙の枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付請求書に前項の証紙交付済書を添えて市委員会に提出しなければならない。

5 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に張らなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第37条 市委員会は、前条の規定による証紙を交付できない特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて様式第20号により調整した印による検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、様式第21号による検印請求書に検印を受けようとするポスターを添えて市委員会に提出しなければならない。

3 市委員会は、ポスターに検印したときは、様式第22号による検印済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の検印請求書により検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数についてポスターの検印を受けようとする政党その他の政治団体は、検印請求書に前項の検印済書を添えて市委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第38条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第23号による届出書に当該ビラの見本2枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ2枚)を添えてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第39条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙または雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、様式第24号によるものとし、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、届出機関紙誌を新たに発行するときは、発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

第11章 補則

第40条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗および腕章は、新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町公職選挙執行規程(昭和42年マキノ町選挙管理委員会告示第12号)、今津町公職選挙執行規程(平成7年今津町選挙管理委員会規程第1号)、朽木村公職選挙執行規程(昭和38年朽木村選挙管理委員会告示第48号)、安曇川町公職選挙執行規程(昭和29年安曇川町選挙管理委員会規程第9号)、高島町公職選挙執行規程(昭和31年高島町選挙管理委員会規程第1号)または新旭町公職選挙執行規程(昭和53年新旭町選挙管理委員会告示第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成20年11月14日選管告示第54号)

平成20年11月14日から適用する。

(令和2年3月2日選管告示第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第30条関係)

選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃および車賃 それぞれ第1号アおよびに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員および専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

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高島市公職選挙執行規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成20年11月14日 選挙管理委員会告示第54号
平成28年9月2日 選挙管理委員会告示第61号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第46号