○高島市予防接種事故災害補償規程
平成17年1月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、高島市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要事項を定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし、死亡に係る補償金および障害に係る補償金は重複して給付しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、または予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 42,100,000円
イ 障害の場合
(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 42,100,000円
(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 28,031,000円
(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 21,400,000円
(準用規定)
第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成20年5月15日告示第122号)抄
平成20年4月1日から適用する。
付則(平成26年5月23日告示第108号)
この告示は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の高島市予防接種事故補償規程第5条第2号の規定は、施行日以降に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故については、なお従前の例による。