○高島市予防接種事故災害補償規程

平成17年1月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、高島市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要事項を定める。

(補償の対象)

第2条 市は、自らが次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡または予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により市が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準および補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし、死亡に係る補償金および障害に係る補償金は重複して給付しない。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、または予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 42,100,000円

 障害の場合

(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 42,100,000円

(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 28,031,000円

(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 21,400,000円

(準用規定)

第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町予防接種事故災害補償規程(昭和59年マキノ町告示第14号の2)または安曇川町予防接種事故災害補償規程(昭和59年安曇川町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成20年5月15日告示第122号)

平成20年4月1日から適用する。

(平成26年5月23日告示第108号)

この告示は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の高島市予防接種事故補償規程第5条第2号の規定は、施行日以降に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故については、なお従前の例による。

高島市予防接種事故災害補償規程

平成17年1月1日 告示第8号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害補償
沿革情報
平成17年1月1日 告示第8号
平成20年5月15日 告示第122号
平成23年5月18日 告示第81号
平成24年6月1日 告示第89号
平成26年5月23日 告示第108号