○高島市総合災害補償規程

平成17年1月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、高島市(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者または主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動および行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入通院した場合の補償について必要事項を定める。

(補償する対象)

第2条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者または自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動(行事等の所定の集合・解散場所が甲の備える資料により確定している場合に限り、参加者の住居と当該集合・解散場所との経路の往復を含む。)に参加中の者(行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、甲が備える被保険者名簿に登載されている者に限る。)が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失い、またはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、または入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)またはその者の相続人に対し、この告示に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取をしたときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取をした結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 甲は、別表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、もしくは後遺障害を生じた場合、または入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産・早産・流産または外科的手術その他の医療措置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射または放射能汚染

(11) スポーツを職業または職務とする者が職業上または職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に規定するもののほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この告示は、次に掲げる者には、適用しない。

(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校および大学(短期大学を含む。)の学生および生徒ならびに官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第6条 この告示にない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」および「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町総合災害補償規程(昭和59年マキノ町告示第14号の3)、今津町総合災害補償規程(平成15年今津町規程第1号)または安曇川町総合災害補償規程(昭和59年安曇川町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成20年6月4日告示第123号)

平成20年6月1日から適用する。

(平成26年5月23日告示第107号)

この告示は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の高島市総合災害補償規程別表の規定は、施行日以後に発生した事故に係る補償から適用し、施行日前に発生した事故に係る補償については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

給付金額(最高)

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 200,000円~5,000,000円

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日以下 20,000円

通院日数 1日以上5日以下 5,000円

入院日数 6日以上15日以下 60,000円

通院日数 6日以上15日以下 20,000円

入院日数 16日以上30日以下 120,000円

通院日数 16日以上30日以下 60,000円

入院日数 31日以上60日以下 180,000円

通院日数 31日以上60日まで 90,000円

入院日数 61日以上90日以下 240,000円

通院日数 61日以上 120,000円

入院日数 91日以上 300,000円

 

高島市総合災害補償規程

平成17年1月1日 告示第7号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害補償
沿革情報
平成17年1月1日 告示第7号
平成20年6月4日 告示第123号
平成26年5月23日 告示第107号