○高島市地域総合整備資金貸付要綱
平成17年1月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間の事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間の事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務を実施するに当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。
(1) 第三者に売却または分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業および同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(1) 市税を滞納している者
(2) 法人の役員ならびに法人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同法同条第6号に規定する暴力団員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)である者
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付対象事業1件当たりの貸付額は、100万円以上とし、20億円を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用および当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合またはソフトウェア開発事業もしくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
4 貸付対象事業1件当たりの貸付額には、100万円未満の端数をつけないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全および回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 市長は、貸付けを受けた者(以下「借入者」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 借入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入者もしくは保証人が支払を停止したときまたは借入者もしくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借入者もしくは保証人が手形交換所または電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
2 借入者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部または一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入者が市の策定した地域振興民間能力活用事業計画または法令に反したとき。
(2) 借入者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入者が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うことまたは貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入者が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部または一部を繰上償還したとき。
(5) 借入者が貸付金の償還を怠ったとき。
(6) 借入者がその他正当な理由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したときまたは義務の履行を怠ったとき。
(7) 借入者に関して、他の債務のため仮差押、保全差押もしくは差押えがあったときまたは競売の申立てがあったとき。
(8) 借入者が解散したとき。
(9) 借入者が第4条第2項に該当することが判明したとき。
(10) 保証人が前4号に定める事由のいずれかに該当したとき。
(11) 前各号のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備の取得等および当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用ならびに資金調達に係る計画書(様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計算書および貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、前条に規定する借入申込書を受理したときは、当該貸付けが要綱に則したものであるか否かの内容を審査し、適当と認めるものについては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査および検討の結果を参考とし、貸付けを決定するものとする。
(貸付決定等の通知)
第16条 市長は、貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消)
第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、貸付金の額に変更を要すると認めた場合には、財団と協議の上、変更を承認するものとする。
(貸付金の交付)
第20条 貸付金の交付は、前条の金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市長の指定する借入者名義の金融機関の口座への振込みの方法により行うものとする。
(完了報告書等)
第21条 借入者は、貸付対象事業に係る工事を完了し、かつ、これに必要な費用の全額を支出したときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 借入者は、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合には、当該事業が完了するまでの間、原則として各年度終了後、速やかに市長に地域総合整備資金貸付対象事業に係る借入金残高状況報告書(様式第13号)を提出しなければならない。
(関係書類等の整備)
第22条 借入者は、貸付金の全額を償還するまで、貸付対象事業の管理状況および当該貸付けに係る工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿ならびにこれを証する一切の書類を整備し、保存しなければならない。
(貸付金の管理)
第23条 市長は、貸付金の使途の確認または貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入者の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入者に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第24条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
2 市長は、前項の規定により財団に事務を委託する場合は、財団と事務委託契約を締結するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町地域総合整備資金貸付要綱(平成12年安曇川町告示第76号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和5年11月30日告示第187号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。
(過疎地域等における貸付額の特例)
2 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村および過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項および第2項の適用については、同条第1項中「20億円」とあるのは「24億円」と、同条第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」と読み替えるものとする。
改正文(令和6年4月10日告示第144号)抄
令和6年4月1日から適用する。