○高島市防災行政無線の設置および管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市防災行政無線の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 条例第6条第1項に規定する貸与機器の貸与を受けようとする者(以下「借受者」という。)は、防災行政無線機器貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、内容を審査し、貸与するものとする。
3 貸与の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸与機器を常に良好な状態で維持管理すること。
(2) 貸与機器を改造したり、他の目的に使用しないこと。
(3) 貸与機器を転貸、譲渡または担保に供してはならないこと。
(4) 貸与機器の異常を発見したときは、直ちに市長に届け出ること。
(5) 借受者は、住所を市外へ転出し、または転居した場合は、必ず貸与機器を市役所まで返還すること。
(6) 貸与機器を亡失し、または損傷した場合は、これに相当する経費を負担すること。
(7) 貸与機器の維持管理経費(電気代、電池交換等)は、借受者において負担すること。
(借受者の遵守事項)
第3条 借受者は、前条第3項各号の条件を遵守しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、返還を求めることができる。
(1) 貸与条件に違反したとき。
(2) 条例およびこの規則に違反したとき。
(3) その他市長が貸与を不適当と認めたとき。
(設置確認書の提出)
第4条 借受者は、貸与機器の設置が完了したときは、防災行政無線機器設置確認書(様式第2号)を提出しなければならない。
(費用の負担)
第5条 条例第7条の規定で定める経費は、次のとおりとする。ただし、市長が経費を負担させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(1) 貸与機器の電源確保に要する費用
(2) 既に設置された貸与機器の移転に要する経費
(3) 借受者の責めによる故障の修理に要する費用
(4) 条例第9条前段に規定する費用(損失補償額は実費とする。)
(返還の届出)
第6条 借受者は、住居移転等により貸与機器を移動しようとするとき、または使用しなくなったときは、速やかに防災行政無線機器移動・返還届書(様式第3号)により、貸与機器を添えて市長に届け出なければならない。
(不用の決定)
第7条 借受者から返還された貸与機器のうち、不用または修繕しても使用できる見込みのないものについては、高島市財務規則(平成17年高島市規則第32号)第225条の規定に従い処分するものとする。
(備品台帳による整理)
第8条 貸与機器については、区域ごとに備品台帳を作成し、管理しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町防災行政無線の設置および管理に関する規則(昭和58年マキノ町規則第7号)、今津町防災行政無線の設置および管理に関する規則(昭和56年今津町規則第6号)、安曇川町防災行政無線の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年安曇川町規則第6号)、高島町防災行政無線施設の設置および管理に関する規則(平成14年高島町規則第7号)または新旭町防災行政無線放送施設の設置および管理に関する条例施行規則(昭和56年新旭町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和6年7月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。