○高島市災害対策本部条例
平成17年1月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、高島市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 本部長は、局地災害の応急対策を強力に推進するため特に必要があると認めるときは、市内の適切な場所に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。
(現地本部長)
第5条 現地本部に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)を置き、本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地本部長は、現地本部の事務を掌理する。
3 現地本部長は、所部の職員を指揮監督し、災害応急対策の実施を図るものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、本部および現地本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成24年12月20日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。