○高島市防災会議条例

平成17年1月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、高島市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 高島市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて、市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 防災会議は、会長、副会長および委員40人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 市を警備区域とする陸上自衛隊の隊員のうちから市長が任命する者

(3) 市に駐屯する航空自衛隊の隊員のうちから市長が任命する者

(4) 滋賀県の知事部内の職員のうちから市長が任命する者

(5) 市の区域を管轄する警察署の署長

(6) 市の区域を管轄する消防本部の消防長および市消防団長

(7) 市の副市長および市長がその部内の職員のうちから指名する者

(8) 高島市教育委員会の教育長

(9) 市長が指定する指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(10) 自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(11) その他市長が任命する者

7 前項第9号第10号および第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、滋賀県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第5条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、政策部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第103号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高島市水防協議会条例の廃止)

2 高島市水防協議会条例(平成17年高島市条例第14号)は、廃止する。

(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月20日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第7項の規定にかかわらず、平成25年5月31日までとする。

高島市防災会議条例

平成17年1月1日 条例第12号

(平成24年12月20日施行)