○高島市行政手続法等に基づく審査基準および処分基準に関する規程

平成17年1月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)および高島市行政手続条例(平成17年高島市条例第11号)の規定に基づき、市の機関が行う審査基準および処分基準(以下「基準」という。)の策定および公表に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「所管課長」とは、次に掲げる者とする。

(4) 高島市農業委員会事務局長

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条に規定する書記

2 前項に規定するもののほか、この訓令において使用する用語は、行政手続法および高島市行政手続条例において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理票または処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に協議しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について閲覧者から問合せを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講ずるものとする。

(報告)

第5条 総務課長は、所管課長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第13号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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高島市行政手続法等に基づく審査基準および処分基準に関する規程

平成17年1月1日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第13号
平成19年4月1日 訓令第20号
平成28年4月1日 訓令第12号