○高島市行政手続条例施行規則
平成17年1月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市行政手続条例(平成17年高島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧する者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町行政手続条例施行規則(平成9年マキノ町規則第2号)、今津町行政手続条例施行規則(平成9年今津町規則第10号)、安曇川町行政手続条例施行規則(平成9年安曇川町規則第4号)、高島町行政手続条例施行規則(平成8年高島町規則第12号)または新旭町行政手続条例施行規則(平成9年新旭町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和8年4月1日規則第33号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。