○高島市公文例規程
平成17年1月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書の書き方は縦書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に縦書きとする必要があると認めるもの
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。