○高島市公文例規程

平成17年1月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書の書き方は、左横書きとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書の書き方は縦書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に縦書きとする必要があると認めるもの

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

高島市公文例規程

平成17年1月1日 訓令第3号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第3号