○高島市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年1月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の事務職員は部長の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務部長の職にあるもの

(2) 総務部長を除く他の部長の職にあるもののうち、級号の上位者。ただし、同級号の者が2人以上ある場合は部長の職務年数の長き者、職務年数の同じ場合は年齢の多少による。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高島市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年1月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第40号