○高島市長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年1月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の事務職員は部長の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務部長の職にあるもの
(2) 総務部長を除く他の部長の職にあるもののうち、級号の上位者。ただし、同級号の者が2人以上ある場合は部長の職務年数の長き者、職務年数の同じ場合は年齢の多少による。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。