○高島市事件等危機管理対策本部設置要綱

平成17年4月1日

告示第230号

(名称)

第1条 この本部は、高島市事件等危機管理対策本部(以下「本部」という。)と称する。

(目的)

第2条 本部は、市内における凶悪事件、強盗事件、長時間の停電およびその他住民生活に影響を与える事件事故等に関連し、情報の収集、住民への確実な情報の提供および応急対策等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。

2 本部長は、特定の地域の事件等で効果的な対策を実施するため必要と認めるときは、地区本部を設置することができる。

(本部長等)

第4条 本部長は、市長をもって充てる。

2 副本部長は、副市長および教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は、事件等の危機事象の内容により必要があると認めるときは、別表に掲げる本部員以外で、当該事件等に関係のある部課の職員を本部員とすることができる。

(本部長等の職務)

第5条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長が本部長の職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務に従事する。

(本部会議)

第6条 本部会議は、本部長、副本部長、本部員で構成し、本部長が招集する。

2 本部会議は、事件等危機対策(以下「危機対策」という。)に関する事項について協議決定し、実施する。

3 本部長は、特定の危機対策について協議する必要があると認めるときは、当該危機対策に関係のある職にある本部員で構成する関係本部会議を開くことができる。

(地区本部長等)

第7条 地区本部に地区本部長を置く。

2 地区本部長は、支所長および新旭振興室長をもって充てる。

3 地区本部に地区本部員を置く。

4 地区本部員は、地区本部長が指名する職員をもって充てる。

(事務局)

第8条 本部の事務局を政策部危機管理局防災課に置き、地区本部の事務局を各支所および新旭振興室に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第97号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第137号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成22年4月1日告示第70号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月31日告示第58号)

平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

政策部長

危機管理監

総務部長

市民生活部長

環境部長

健康福祉部長

子ども未来部長

農林水産部長

商工観光部長

都市建設部長

会計管理者

消防長

議会事務局長

高島市民病院事務部長

教育総務部長

教育指導部長

農業委員会事務局長

高島市事件等危機管理対策本部設置要綱

平成17年4月1日 告示第230号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 告示第230号
平成18年4月1日 告示第97号
平成19年4月1日 告示第137号
平成22年4月1日 告示第70号
平成24年7月2日 告示第109号
平成26年5月12日 告示第102号
平成27年7月8日 告示第107号
平成28年3月31日 告示第58号
平成29年4月1日 告示第123号
平成30年4月1日 告示第99号