○高島市不当要求行為等対策要綱

平成17年1月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、市の事務事業等の円滑な執行を阻害する市または市職員に対する不当な要求行為等に対する統一的かつ厳正な対処方針を定めるとともに、当該行為等を未然に防止し、市民および職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、庁舎等の市立施設の内外およびその他の地域における行為で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法または社会常識を逸脱した手段による金銭および権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全および庁舎等における秩序の維持ならびに市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(連絡会議)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、高島市不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、別表に掲げる委員により構成する。

3 連絡会議に座長を置き、副市長をもって充てる。ただし、座長に事故があるときまたは欠けたときは、市民生活部長がその職務を代理する。

4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。この場合において、座長が必要と認めたときは第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員その他の職員および関係機関を招集することができる。

5 連絡会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(所掌事務)

第4条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換および連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針および事後措置の協議検討

(3) その他連絡会議が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、またはそのおそれがあると認めたときは、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により連絡会議に報告するとともに、連絡会議と協議の上、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月14日告示第306号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第96号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第135号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成20年11月28日告示第174号)

平成20年11月28日から適用する。

別表(第3条関係)

副市長

政策部長

総務部長

市民生活部長

環境部長

健康福祉部長

子ども未来部長

農林水産部長

商工観光部長

都市整備部長

議会事務局長

教育委員会教育総務部長

教育委員会教育指導部長

消防本部消防長

高島市民病院事務部長

会計管理者

画像

高島市不当要求行為等対策要綱

平成17年1月1日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 告示第3号
平成17年6月14日 告示第306号
平成18年4月1日 告示第96号
平成19年4月1日 告示第135号
平成20年11月28日 告示第174号
平成22年10月15日 告示第139号
平成23年6月13日 告示第100号
平成24年4月17日 告示第62号
平成26年4月28日 告示第90号
平成28年4月1日 告示第122号
平成29年4月1日 告示第64号
平成30年4月1日 告示第49号
平成31年4月1日 告示第65号