○高島市議会の定例会の回数に関する条例

平成17年1月1日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、この条例を定める。

第2条 高島市議会の定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市議会の定例会の回数に関する条例

平成17年1月1日 条例第4号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月1日 条例第4号