○高島市の執務時間に関する規則
平成17年1月1日
規則第1号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、次に掲げる課に係る分掌事務のうち市長が定める事務については、別に定める日に限り執務時間の終了を午後7時とすることができる。
(1) 高島市行政組織規則(平成22年高島市規則第27号)第2条に規定する市民課および保険年金課
(2) 高島市会計管理者の補助組織規則(平成19年高島市規則第39号)第2条に規定する会計課
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第206号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年5月1日規則第26号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。