○高島市の執務時間に関する規則
平成17年1月1日
規則第1号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、次に掲げる課および支所に係る分掌事務のうち市長が定める事務については、別に定める日に限り執務時間の終了を午後7時とすることができる。
(1) 高島市行政組織規則(平成22年高島市規則第27号)第2条に規定する市民課および保険年金課
(2) 高島市会計管理者の補助組織規則(平成19年高島市規則第39号)第2条に規定する会計課
(3) 高島市役所支所設置条例(平成17年高島市条例第6号)第2条に規定する高島市役所今津支所および高島市役所安曇川支所
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第206号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。