○高島市役所の位置を定める条例

平成17年1月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、本市の事務所の位置を次のとおり定める。

高島市新旭町北畑565番地

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市役所の位置を定める条例

平成17年1月1日 条例第1号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年1月1日 条例第1号
平成29年6月28日 条例第23号