○高島市役所の位置を定める条例
平成17年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、本市の事務所の位置を次のとおり定める。
高島市新旭町北畑565番地
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成29年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
○高島市役所の位置を定める条例
平成17年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、本市の事務所の位置を次のとおり定める。
高島市新旭町北畑565番地
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成29年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。