高島市不妊に悩む方への特定治療支援事業について
高島市では不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精および顕微授精(以下、「特定不妊治療」とします)を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療にかかる費用の一部を助成します。
また、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」とします)をあわせて実施された場合の治療費も助成します。ただし男性不妊治療の場合、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合は、助成の対象外となります。
対象
次の全てを満たす方が対象となります。
- 「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けている方
- 特定不妊治療の治療期間中および申請時において夫婦のいずれかが市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦。
- 申請時に市税を完納している夫婦。(注意) ただし交付申請時において納税義務のないものは除きます。
対象となる治療
次のA~Fの特定不妊治療が対象となります。(保険診療外のみ)
治療内容 | |
---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 (採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
申請方法
次の書類を全て添えて、高島市役所健康推進課へ申請してください。
- 高島市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書
- 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
- 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
- 医療機関が発行する領収書の写し
- 夫婦それぞれの納税証明書【未納がないことの証明】(発行後30日以内のもの)
(注意)納税証明書は、市役所新館1階市民課または各支所で取得できます。取得方法については市のホームページ「市税関係証明書の請求」をご確認ください - 振込先通帳の写し
- 印鑑
高島市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書 (PDFファイル: 94.9KB)
申請期限
特定不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度末までに申請してください。
特定不妊治療が終了した日は、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の治療期間欄の日で判断します。
(注意)令和6年3月29日までに申請をお願いします。
助成額
治療に要した費用のうち、県の助成金の額を差し引いた額について、1回の治療につき5万円を限度とします。ただし治療内容CおよびFの場合、1回の治療につき助成額の上限を2万5千円とします。
また、男性不妊治療を併せて実施された場合は、男性不妊治療に要した費用のうち、県の助成金の額を差し引いた額について、1回の治療につき5万円を限度として助成します(ただし治療内容Cを除く)。
- (注意)100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額となります。
- (注意)治療費助成を受けた受診分は、確定申告の際に医療費控除の対象外となります。
助成の可否決定
申請後、審査の上、不妊に悩む方への特定治療支援事業承認可否決定通知書を送付します。
専門の相談窓口
滋賀県不妊専門相談センター(滋賀医科大学附属病院内)
電話:077-548-9083
月曜日~金曜日
午前9時から午後4時(祝日と年末年始を除く)
ダウンロード
不妊治療助成案内チラシ (PDFファイル: 170.6KB)
高島市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書 (PDFファイル: 94.9KB)
更新日:2023年03月31日