地下貯蔵タンクの規制強化について

更新日:2024年02月28日

 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)および危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、それぞれ平成22年6月22日に公布され、平成23年2月1日から施行されています。

 製造所等の危険物施設において、地下貯蔵タンクから危険物が流出する事故が増加していることから、地盤面下に直接埋没された地下貯蔵タンクのうち、設置年数や設計板厚等が一定の要件に該当した場合、タンクの内面の腐食を防止するためのコーティングや電気防食など、流出防止対策のための一定の措置が必要となります。

規制対象の地下貯蔵タンク

 地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻タンクのうち、タンクの設計板厚、外面保護の方法およびタンクの埋設に係る完成検査済証の交付を受けた日から、一定年数経過した場合に規制の対象となります。

規制の対象となった場合

規制の区分により、次の措置を講じる必要があります。

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講じる措置

  1. 内面ライニング
  2. 電気防食

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講じる措置

  1. 内面ライニング
  2. 電気防食
  3. 危険物の漏れを検知することができる常時監視装置

その他の地下貯蔵タンクに講じる措置

 規制の対象となる日まで措置は不要です。

規制対象の区分

 タンクの設計板厚、外面保護の方法およびタンクの埋設に係る完成検査済証の交付を受けた日から、一定年数経過した場合に次の区分に分けられます。

アスファルトで保護している場合
設計板厚/設置年数 20年未満 20年以上30年未満 30年以上40年未満 40年以上50年未満 50年以上
4.5ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
4.5ミリメートル以上6.0ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
6.0ミリメートル以上 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
モルタルで保護している場合
設計板厚/設置年数 20年未満 20年以上30年未満 30年以上40年未満 40年以上50年未満 50年以上
4.5ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
4.5ミリメートル以上6.0ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
6.0ミリメートル以上8.0ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
8.0ミリメートル以上 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
エポキシ樹脂またはタールエポキシ樹脂で保護している場合
設計板厚/設置年数 20年未満 20年以上30年未満 30年以上40年未満 40年以上50年未満 50年以上
4.5ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
4.5ミリメートル以上6.0ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
6.0ミリメートル以上 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
強化プラスチックで保護している場合
設計板厚/設置年数 20年未満 20年以上30年未満 30年以上40年未満 40年以上50年未満 50年以上
4.5ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
4.5ミリメートル以上12.0ミリメートル未満 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
12.0ミリメートル以上 その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク その他の地下貯蔵タンク

消防本部からのお願い

設置年数の経過により規制の対象となる場合がありますので、規制の対象となるタンクに該当するまで余裕がある場合も、計画的に早めの対策をされることをお願いします。
経過年数や規制の対象となる年が分からないなど、予防課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150
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