新型コロナウイルス感染症対策の5類感染症への位置づけ変更に伴う市の対応について
新型コロナウイルス感染症の対応について、国は令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置付けを5類感染症に変更し、今後は個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組みを基本とする対応に転換することとなりました。
これに伴い、5月8日付けで高島市新型コロナウイルス感染症対策本部と対処方針を廃止し、今後の市の対応については『新型コロナウイルス感染症対策の5類感染症への位置づけ変更に伴う市の対応について』のとおりとすることを決定しました。
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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付け変更に伴う市の対応について (PDFファイル: 223.4KB)
更新日:2023年05月08日