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【新型コロナウイルス関連】法人市民税の申告・納付期限延長について

更新日:2023年03月31日

 新型コロナウイルス感染症により、以下のケースに該当する場合は、法人市民税の申告および納付期限の延長制度があります。

ケース1災害により財産に相当な損失が生じた場合 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合、ケース2ご本人またはご家族が病気にかかった場合 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、ケース3事業を廃止し、または休止した場合 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、ケース4事業に著しい損失を受けた場合 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

お手続きの方法

次の2点 の書類を税務課にご提出ください。

  1.  申告書
     (注意)申告書の作成が困難な場合は、未記入のもの
     (法人名、所在地等はご記入ください)
  2. 税務署に提出された申告書等(注釈)の写し
     (注釈)「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載されたもの​​​​​​​

紙媒体で申請された場合

新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請書見本

電子媒体で申請された場合

電子申告及び申請・届出による添付書類送付書見本

お問い合わせ先

納付の猶予について

 高島市総務部 納税課

 電話:0740-25-8522
 ファックス:0740-25-8103

申告の期限延長について

 高島市総務部 税務課

 電話:0740-25-8116
 ファックス:0740-25-8103

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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