新型コロナウイルス感染症に影響による、介護保険料の納付が困難な第1号被保険者(65歳以上)の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難となった第1号被保険者(65歳以上)の方については、申請により介護保険料の徴収猶予になる場合がありますので、下記までご相談ください。
ご相談先
- 高島市役所 新館1階 長寿介護課(電話:0740-25-8029)
- 相談時間:平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
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更新日:2023年03月31日