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固定資産の所有者が亡くなりましたが、納税通知書が所有者(亡人)の名前で送られてきています。名前を変えることはできないのでしょうか。
登録日:2022年4月1日
総務部 税務課
答え
土地および登記家屋の所有者変更は、法務局で相続登記を行ってください。
(未登記家屋の所有者変更は、市役所税務課に届出をお願いします。)
なお、固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税します。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなられたかによって次の取扱いをします。
〇亡くなられた年の固定資産税
⇒ 相続人が納税義務を承継します。
〇亡くなられた年の翌年以降の固定資産税
⇒ 賦課期日までに相続登記が完了していないときは、その固定資産については、現所有者(相続人等)が所有者とみなされます。
納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、現所有者(通常相続人となります。)は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過する日までに「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
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