新型コロナウィルス感染症関連情報
高島市内企業及び個人事業主の方々へ向けた
「新型コロナウイルスに関する支援情報」
更新日:2022年8月10日
総務部 総務課
1.還付金に関するもの 2.助成金に関するもの 3.融資・保証に関するもの
4.貸付に関するもの 5.補助金に関するもの 6.税申告に関するもの
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企業及び個人事業主等の方々へ向けた支援情報(2022年8月10日時点:PDF版)
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 欠損金の繰戻還付 | 青色申告書を提出する資本金10億円以下の企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。 | 資本金10億円以下で前年度が黒字、今年度赤字の企業 ※ただし、大規模法人(資本金の額が10億円を超える企業など)の100%子会社および100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている企業は除かれます。 |
今津税務署 TEL 22-2561 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 雇用調整助成金 (特例措置) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当等の一部が助成されます。 |
下記の(1)~(3)すべての条件を満たす事業者 (1)新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している |
滋賀労働局職業対策課 学校等休業助成金・支援金、 |
2 |
産業雇用安定助成金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した経費の一部が助成されます。 【助成額】 (1)出向運営経費(賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など) ・中小企業 最大9/10(※4/5) ・中小企業以外 最大3/4(※2/3) ※出向元が労働者の解雇などを行っている場合 ・上限額(出向元・先の計) 12,000円/日 (2)出向初期経費(機器や備品の整備など) ・助成額 各10万円/1人当たり(定額) ・加算額 各 5万円/1人当たり(定額) ※独立性が認められない子会社間の出向は別に基準あり |
経費を負担した出向元事業者および出向先事業主 |
産業雇用安定助成金コールセンター 滋賀労働局 |
3 |
小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主向け) |
新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有休休暇を取得させた事業主への助成金を支給 |
(1)又は(2)の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途有給の休暇を取得させた事業主。 (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき臨時休業等した小学校等に通う子ども |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、コールセンター TEL 0120-603-999 (厚生労働省委託) |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | セーフティネット保証(4号、5号) | 新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している幅広い業種に対する信用保証付融資制度。通常の保証限度枠とは別枠での保証が利用可能となる制度。制度の利用には、事業所の所在する市町村の認定が必要となります。 一定の要件を満たせば、保証料補助と利子補給が受けられます。 |
最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比で同規模減少することが見込まれる中小企業、小規模事業者が対象となります。(減少率20%以上の場合は4号が対象) ※創業1年未満の事業者等も利用できるように認定基準の緩和措置が取られています。 |
滋賀県信用保証協会 TEL 077-511-1300 高島市商工会 TEL 32-1580 市内金融機関 |
2 | 伴走支援型特別保証制度 | 一定の要件を満たした中小企業者等が金融機関による継続的な伴走支援を受けること等を条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる。 | 下記の要件を満たす中小企業者 ・セーフティネット保証4号、5号、機器関連保証の認定を受けていること。 ・経営行動計画書を作成すること ・金融機関が継続的な伴走支援をすること |
中小企業金融相談窓口 TEL 0570-783183 |
3 | 日本政策金融公庫による 新型コロナウイルス対策マル経融資 |
商工会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少した小規模事業者向け融資制度です。 ※特別利子補給制度の適用があれば、実質、無利子となります。 |
商工会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少した小規模事業者 ※詳細は右記までお問合せください。 |
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154505 |
4 | 商工中金による危機対応融資 | 商工組合中央金庫が新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。 「特別利子補給制度」を併用することで実質的に当初3年間無利子となります。 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、一定の要件に該当する事業者
|
商工組合中央金庫 相談窓口 TEL 0120-542-711 |
5 | セーフティーネット貸付の要件緩和 | 社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上げの減少など業況悪化を来しているが中期的にはその業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。 |
5%以上減少している中小企業者にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者
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日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たしている中小企業・小規模事業者向け無担保融資です。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。 「特別利子補給制度」を併用することで実質的に当初3年間無利子となります。 |
最近1ヶ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 ※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、別途要件あり。 |
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
2 | 衛生環境激変対策 特別貸付 |
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。 |
生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方 (1)衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業暦が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。 |
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
3 |
県制度融資における信用保証料補助の拡充 |
※借換枠に限る (2)軽減保証料率を引き下げる。 |
滋賀県中小企業振興資金融資要綱に基づき融資された資金の借換を行うもの | 滋賀県中小企業支援課 TEL 077-528-3732 |
4 |
【県制度融資】 セーフティネット資金 (コロナ新規枠・コロナ借換枠) |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売り上げの減少等に対処して、事業継続または経営の安定を図るための貸付資金 【融資限度額】 6,000万円 【融資利率】 年 1.0%(借換 1.5%) 【信用保証料率】 年 0.2%(0.85%のうち0.65%を国が補助) 【融資期間】 10年以内(据置5年以内) |
今後取り組む経営行動計画書を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けられる県内中小企業者(個人事業主含む)、共同組合等 ※市町村による認定が必要 |
滋賀県中小企業支援課 TEL 077-528-3732 ※借入申込は取扱金融機関 |
5 |
【県制度融資】 短期事業資金(コロナ枠) |
国や県が交付する補助金等(コロナ関連のもの)が交付されるまでの間、必要となる資金の調達に活用できる貸付資金 かつ令和5年3月31日まで(融資実行) |
県内中小企業者(個人事業主含む) |
滋賀県中小企業支援課 ※借入申込は取扱金融機関 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 生産性革命推進事業 【ものづくり補助金】 |
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。 【補助上限】 |
詳細は右記までお問い合わせ先ください。 | 中小企業基盤整備機構 ものづくり補助金事務局サポートセンター TEL 050-8880-4053 |
2 | 生産性革命推進事業 【持続化補助金】 |
小規模事業者の販路開拓のための取組を支援 【補助上限】 ・通常枠:50万円 ・低感染リスク型ビジネス枠:100万円 【補助率】 ・通常枠:2/3 ・低感染リスク型ビジネス枠:3/4 |
詳細は右記までお問い合わせください。 | 高島市商工会 TEL 32-1580 |
3 | 生産性革命推進事業 【IT導入補助金】 |
ITツール導入による、業務効率化等を支援 【補助額】 30~450万円 ※低感染リスク型ビジネス枠のうちテレワーク対応類型は30万~150万円 【補助率】 ・通常枠:1/2 ・低感染リスク型ビジネス枠2/3 |
詳細は右記までお問い合わせ先ください。 | サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター TEL 0570-666-424 |
4 |
中小企業等事業再構築促進事業 |
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。 ※第6回公募:3月28日 公募開 (申請受付は5月下旬開始予定) |
詳細は右記までお問い合わせ先ください。 | 事業再構築補助金事務局コールセンター TEL 0570-012-088 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 法人市民税の申告期限の延長について | 経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務などにより、法人住民税の申告が期限内に行えない場合は、申告期限の延長制度があります。 | 法人税(国税)において確定申告の申告期限の延長が適用される法人 詳細は右記までお問い合わせください。 |
税務課 TEL 25-8116 |
2 | 県税の納税の猶予 | 一時に県税を納税することが困難である場合について、納税を猶予できる場合があります。 |
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方 |
西部県税事務所高島納税課 TEL:0740-25-8012 |
3 |
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例措置の対象資産に事業用家屋と構築物が追加されます。 中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもので、一定の要件を満たし導入されたものについて、固定資産税が3年間軽減されます。 |
詳細は右記までお問い合わせください。 | 商工振興課 TEL 25-8514 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 経営相談窓口 | 新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口が設置されています。 | 新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業・小規模事業者 | 滋賀県中小企業支援課 【総合窓口】 TEL 077-528-3730 【融資制度】 TEL 077-528-3732 高島市商工会 TEL 32-1580 |
2 | 専門家による 経営アドバイス |
資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩みに、専門家が対応します。 | 新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業・小規模事業者 | 滋賀県よろず支援拠点 TEL 077-511-1425 |
3 | 新型コロナ 特例リスケジュール 計画策定支援 |
中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナ感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者 | 中小企業 金融・給付相談窓口 TEL 0570-783-183 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 農林漁業者への 資金繰り支援 |
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農林漁業者に対する農業近代化資金等の貸し付けの特例が設けられています。 (1)貸付当初5年間実質無利子化 |
主要農林漁業者(農林漁業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者、集落営農組織等 |
農林水産省 ○ 林業者向け(林野庁企画課) ○ 漁業者向け(水産庁水産経営課) |
2 | 野菜生産者等への野菜の 価格下落に対する支援 |
(1)野菜価格の下落により収入が減少した農業者の経営を支えるため、補給金を交付します。 (2)登録出荷団体等(JA等)の負担金の納付を猶予します。 |
野菜生産者等 | 農林水産省 農産局園芸作物課 TEL:03-3502-5961 |
3 | 乳業団体や生産者団体等が、脱脂粉乳を飼料用等の需要がある分野で活用する取組を支援します。 | 乳業者または生産者団体 | 農林水産省 畜産局牛乳乳製品課 TEL:03-6744-2128 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 厚生年金保険料の納付猶予 | 事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料を納付することが困難な場合は、法令の要件を満たすことで猶予が認められる場合があります。 | 詳細は右記までお問い合わせください。 | 大津年金事務所 厚生年金徴収課 TEL 077-521-1197 |
2 | 厚生年金基金の基金徴収金の納付期限延長等 | 事業所の経営状況等に相当な影響があり、一時的に厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額(基金徴収金)を納付することが困難な場合について、納付予定額の変更や納付期限の延長等の対応が認められる場合があります。 | 詳細は右記までお問い合わせください。 | 大津年金事務所 厚生年金徴収課 TEL 077-521-1197 |
政府の施策につきましては、首相官邸のホームページにて関係省庁のお役立ち情報がまとめられています。
www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業所の皆様へ(政府の支援策)
www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウイルス感染症による国民生活を支えるための支援について(厚生労働省の支援策)
www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
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