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家屋を取り壊されたとき
更新日:2022年4月1日
総務部 税務課 資産税チーム
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っている家屋に課税されます。
家屋の全部または一部を取り壊した時は、必ず「建物滅失届」を税務課または各支所まで提出してください。
ただし、登記がされている家屋を取り壊して、年内に建物滅失登記をされた場合には、市役所への提出は不要です。
〇建物滅失届(PDF文書)
※賦課期日(1月1日)に家屋が現存していれば、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は課税されます。
例)令和4年2月に取り壊された家屋は、令和4年度固定資産税が課税されます。
※前年以前に取り壊された場合は、取り壊し業者の「取壊証明書」を添付してください。
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