償却資産に対する課税
更新日:2021年12月13日
総務部 税務課 資産税チーム
償却資産の申告
固定資産の対象となる償却資産は、土地・家屋以外の事業用資産です。
個人や法人で事業を行っている方で償却資産を所有している場合、毎年1月1日現在の資産状況(「償却資産申告書」・「償却資産細目一覧表」)を1月31日までに申告していただきます。
申告が必要な資産とは
下記の要件に該当する次のような事業用資産が対象となります。
- 構築物(駐車場、門塀、緑化設備、貯水池など)
- 機械および装置
- 船舶
- 航空機
- 車両および運搬機(大型特殊自動車など)
- 工具、器具および備品(机、いす、ロッカーなど)
要 件
- 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産
- 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
- その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されているもの
法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます。また減価償却可能限度額まで減価償却を終わった資産も、事業の用に供する状態にあれば、申告が必要な資産になります。 - 自動車税の課税客体である自動車および軽自動車税の課税客体である軽自動車でないこと
申告の対象とならない資産
上記の要件2.4以外にも、耐用年数が1年未満の資産または取得価格が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により一時に損金または必要経費に算入されたものは、原則として申告の対象となりません。
課税標準額の特例の対象となる償却資産
地方税法第349条の3及び同法附則第15条などに定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準額の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
償却資産の税額の計算
1.申告書をもとに一資産ごとに評価額を計算します。
評価額の計算
・αは耐用年数に応じる減価率
2.所有者ごとに、一資産ごとの評価額を合計した額が課税標準額となります。
3.課税標準額に税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
所有者に免税点以上の「土地」「家屋」がある場合には、償却資産の課税標準額に土地・家屋の課税標準額を加えて(千円未満の端数切捨て)税率を乗じて税額を求めます。
償却資産の具体例や耐用年数等詳しい内容については、償却資産(固定資産税)申告の手引きをご覧ください。
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