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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
登録日:2021年4月1日
市民生活部 保険年金課
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料が減免または徴収猶予となります。
■ 保険料の減免の対象となる方
⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 全額免除
⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件すべてに該当する方 ⇒ 一部減額
・事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
・前年の所得の合計額が、1,000万円以下であること。
・前年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
※その他、詳しいことはご相談ください。
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